○美馬市公民館の管理及び使用に関する規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理に関する事項)

第2条 公民館の管理は、美馬市教育委員会が行う。

(使用時間に関する事項)

第3条 公民館の使用は、午前9時から午後10時までとする。

(使用申請に関する事項)

第4条 公民館を使用する者、各種団体等は、すべて申請書を提出して許可を受けて使用するものとする。

(使用者の義務に関する事項)

第5条 公民館を使用した者は、後始末を完全にし、火気取扱いについては特に注意するものとする。

(事故防止に関する事項)

第6条 公民館を使用中事故等が発生した場合は、管理者に速やかに届け出るものとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

美馬市公民館の管理及び使用に関する規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年3月1日施行)