○美馬市博物館設置条例

平成17年3月1日

条例第95号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬郷土博物館

(2) 位置 美馬市美馬町字願勝寺8番地

(観覧料)

第3条 博物館の展示資料の観覧料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

美馬市博物館設置条例

平成17年3月1日 条例第95号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第95号