○美馬市博物館設置条例
平成17年3月1日
条例第95号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬郷土博物館
(2) 位置 美馬市美馬町字願勝寺8番地
(観覧料)
第3条 博物館の展示資料の観覧料は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
平成17年3月1日 条例第95号
(平成17年3月1日施行)