○美馬市教育集会所管理規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 教育集会所の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与えるとき、その使用に条件を付け、また、管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用料)

第3条 教育集会所の使用については、許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公共の用及び美馬市教育集会所設置条例(平成17年美馬市条例第98号)第1条に規定する目的達成のためあらかじめ教育委員会の許可を受けて使用したときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第4条 教育集会所の施設、設備等を使用する者は、教育集会所設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう留意しなければならない。また、許可を受けた目的及び許可を受けた時間を超えて使用してはならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 教育集会所の施設又はその附属設備をき損し、又はき損するおそれがある者

(3) 凶器、その他人体に危害を及ぼすおそれがあるものを所持する者

(4) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者

(5) この規則に違反した者

(6) その他教育委員会が不適当と認める者

(使用者の違反事項)

第5条 使用者は、教育集会所を使用する場合、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教育集会所の秩序を保持すること。

(2) 教育集会所の清潔を保つこと。

(3) 許可を受けないでみだりに備品等を移動し、又は物品その他の器具を搬入しないこと。

(4) 許可を受けないで教育集会所内において、物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで教育集会所の壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。

(7) その他関係職員の指示に従うこと。

(特別の準備等)

第6条 使用者が教育集会所の施設に特別の準備を施して使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行うものとし、この場合の必要な経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第7条 教育集会所の施設を使用中、施設設備を滅失し、又は汚損したときは、教育委員会の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、教育委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第8条 教育集会所の使用に当たり、使用者がこの規則若しくは法令等に違反して発生した事故その他損害等については、教育委員会及び関係職員は、その責めを負わない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、関係職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、教育集会所に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町教育集会所管理規則(昭和54年脇町教育委員会規則第2号)又は穴吹町三島教育集会所管理及び使用に関する規則(昭和48年穴吹町教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月25日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月27日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市教育集会所管理規則の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

利用区分

使用料(1時間あたり)

市内利用者

1,030円

市外利用者

2,080円

美馬市教育集会所管理規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第26号

(令和元年6月27日施行)