○美馬市青少年育成センター設置条例

平成17年3月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、美馬市における青少年問題を取り扱う行政機関及び関係団体相互の緊密な連絡を図り、青少年の生活指導及び非行化し、又は非行化のおそれのある青少年に対する補導活動を総合的かつ能率的に行うことにより、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、美馬市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地に置く。

(職員)

第3条 育成センターに、所長その他の職員を置く。

(運営審議会)

第4条 育成センターに美馬市青少年育成センター運営審議会を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する

(平成18年3月23日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第8号で平成26年5月7日から施行)

美馬市青少年育成センター設置条例

平成17年3月1日 条例第99号

(平成26年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第99号
平成18年3月23日 条例第16号
平成21年2月27日 条例第12号
平成26年3月13日 条例第5号