○美馬市青少年育成センター規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 育成センターは、次の業務を行う。

(1) 青少年の街頭補導

(2) 青少年の補導相談

(3) 青少年の事後補導

(4) 地域安全パトロールの実施

(5) その他青少年の非行防止及び健全育成上必要な事項

(職員)

第3条 育成センターに所長及びその他の職員を置く。

2 所長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。

3 所長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

4 所長は、育成センターの業務を統括し、所属職員を監督する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(専門補導員)

第4条 育成センターに青少年専門補導員(以下「専門補導員」という。)若干人を置く。

2 専門補導員は、会計年度任用職員とする。

3 専門補導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

4 専門補導員は、所長の総合調整の下に育成センターの業務に当たる。

(補導員)

第5条 育成センターに青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。

2 補導員の定数は、100人以内とする。

3 補導員は、青少年問題に理解と識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 補導員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。

5 補導員は、教育委員会が行う青少年育成事務の計画に基づき、適時青少年の指導に当たり、これを教育委員会に報告する。

6 補導員は、業務上の秘密を守らなければならない。

7 補導員は、教育委員会の計画する研修会等に出席し、連絡の強化とその成果の向上を図るよう努めるものとする。

(簿冊)

第6条 育成センターに次の簿冊を備え、その都度整理しなければならない。

(1) 補導員名簿

(2) 補導カード

(3) 事後補導簿

(4) 補導日誌

(5) 青少年保護相談簿

(6) その他必要な帳簿書類

(運営審議会)

第7条 美馬市青少年育成センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、30人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定め、その任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、運営審議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

第9条 運営審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、会長が招集する。

2 定例会は毎年2回とし、臨時会は必要に応じ開催するものとする。

第10条 運営審議会は、教育委員会の諮問を受けて、次に掲げる事項について審議する。

(1) 育成センター運営について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) その他育成センターの運営について重要と認める事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、育成センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年11月28日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日教育委員会規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美馬市青少年育成センター規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第27号
平成18年11月28日 教育委員会規則第16号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和2年11月20日 教育委員会規則第14号