○美馬市体育館設置条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市体育館設置条例(平成17年美馬市条例第100号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 美馬市体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から1月4日まで

(2) 12月28日から12月31日まで

(使用許可の申請)

第3条 体育館を使用しようとする者は、使用日の1箇月前から2日前までに体育館使用許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、責任者が記名押印して教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用の可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに使用を許可した者に体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 体育館を同一日時に使用すべき2以上の申請が同時にあり、これらの使用についていずれも適当と認める場合においては、くじによりその使用を許可すべき者を決定する。

3 第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館の使用に際し、使用許可書を体育館係員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第4条の使用料は、前条第1項の使用許可書の交付の際納付させるものとする。ただし、光熱費に要した費用は、体育館使用終了後直ちに納付させるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用許可申請書と同時に美馬市体育館使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合

 市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業を行うとき。

 教育機関、市内スポーツ少年団が使用するとき及び美馬市体育協会が主催する大会で、教育委員会が認めるとき。

 教育委員会がスポーツ団体育成のために、特に必要と認め使用するとき。

 体力相談室及び健康相談室を国、県、市及び教育機関並びに教育委員会が認める団体が使用するとき。

(2) 使用料を減額する場合

 教育委員会が認めるスポーツ団体が行う競技、練習 使用料の2分の1を減額

 社会福祉団体が主催する競技、練習で教育委員会が認めた場合 使用料の2分の1を減額

(使用の制限)

第7条 使用者は、教育委員会の許可を受けなければ、使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

第8条 体育館の使用は引き続き5日を超えないものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用取消し等の手続)

第9条 使用者が、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で教育委員会に届け出て、変更についてはその許可を受けなければならない。

(プログラム等の提出)

第10条 体育競技大会その他これらに類する催物のために体育館を使用するものは、使用許可申請と同時にプログラムを提出しなければならない。

(係員の立入り)

第11条 使用者は、体育館係員の入場を拒むことはできない。

2 前項の係員は、教育委員会の定める証明書(様式第4号)を提示して、その身分を明らかにしなければならない。

(特別設備等の許可申請)

第12条 条例第8条の規定により体育館に特別の設備をし、又は既設の設備を変更して使用しようとするときは、第2条の使用許可申請と同時に特別設備許可申請(様式第5号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第13条 使用者及び入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可をされた場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 指定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 収容予定人員を超えて入館させないこと。

(5) 許可なく寄付金の募集、物品の販売をしないこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(使用後の措置)

第14条 使用者は、体育館の使用が終ったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、体育館係員の点検を受けなければならない。

(損害の賠償)

第15条 条例第9条の規定による損害の賠償については、体育館係員は、損害調査書を作成し、教育委員会の決裁を経て直ちに使用者に通知し、損害を賠償させなければならない。

(中売行為等の制限)

第16条 何人も体育館内において、売店を設け、又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(体育館使用心得)

第17条 体育館を使用するものは、その使用について条例及びこの規則に定めるもののほか、別に定める美馬市体育館使用心得を遵守しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町体育館条例施行規則(昭和39年脇町規則第42号)、穴吹町町民体育館管理規則(平成元年穴吹町規則第3号)又は穴吹町スポーツ広場の管理運営に関する規則(平成6年穴吹町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市体育館設置条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第29号

(平成17年3月1日施行)