○美馬市体育館設置条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市体育館設置条例(平成17年美馬市条例第100号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 美馬市体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月4日まで
(2) 12月28日から12月31日まで
(使用許可の申請)
第3条 体育館を使用しようとする者は、使用日の1箇月前から2日前までに体育館使用許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、責任者が記名押印して教育委員会に提出しなければならない。
2 体育館を同一日時に使用すべき2以上の申請が同時にあり、これらの使用についていずれも適当と認める場合においては、くじによりその使用を許可すべき者を決定する。
3 第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館の使用に際し、使用許可書を体育館係員に提示しなければならない。
(1) 使用料を免除する場合
ア 市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業を行うとき。
イ 教育機関、市内スポーツ少年団が使用するとき及び美馬市体育協会が主催する大会で、教育委員会が認めるとき。
ウ 教育委員会がスポーツ団体育成のために、特に必要と認め使用するとき。
エ 体力相談室及び健康相談室を国、県、市及び教育機関並びに教育委員会が認める団体が使用するとき。
(2) 使用料を減額する場合
ア 教育委員会が認めるスポーツ団体が行う競技、練習 使用料の2分の1を減額
イ 社会福祉団体が主催する競技、練習で教育委員会が認めた場合 使用料の2分の1を減額
(使用の制限)
第7条 使用者は、教育委員会の許可を受けなければ、使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
第8条 体育館の使用は引き続き5日を超えないものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用取消し等の手続)
第9条 使用者が、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で教育委員会に届け出て、変更についてはその許可を受けなければならない。
(プログラム等の提出)
第10条 体育競技大会その他これらに類する催物のために体育館を使用するものは、使用許可申請と同時にプログラムを提出しなければならない。
(係員の立入り)
第11条 使用者は、体育館係員の入場を拒むことはできない。
(使用者等の遵守事項)
第13条 使用者及び入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可をされた場所以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 指定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 収容予定人員を超えて入館させないこと。
(5) 許可なく寄付金の募集、物品の販売をしないこと。
(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(使用後の措置)
第14条 使用者は、体育館の使用が終ったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、体育館係員の点検を受けなければならない。
(損害の賠償)
第15条 条例第9条の規定による損害の賠償については、体育館係員は、損害調査書を作成し、教育委員会の決裁を経て直ちに使用者に通知し、損害を賠償させなければならない。
(中売行為等の制限)
第16条 何人も体育館内において、売店を設け、又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。