○美馬市民グランド設置条例
平成17年3月1日
条例第104号
(設置)
第1条 体育の普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、市民グランドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民グランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市民グランド
(2) 位置 美馬市美馬町字宗重105番地
(管理)
第3条 市民グランドは、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(運営委員会)
第4条 市民グランドの効率的運営を図るため、市民グランド運営委員会を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 市民グランド又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ使用願を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項により許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用許可の範囲)
第6条 市民グランドの使用許可は、市内の各種団体に対して行う。ただし、営利を目的とする場合は、許可しない。
2 市外団体の使用については、教育委員会が必要と認めた場合に限り許可する。
(使用時間)
第7条 市民グランドの夜間照明施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 4月から9月までは、午後7時から午後10時まで
(2) 10月から3月までは、午後6時から午後9時まで
(使用の不許可)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) その使用が公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が市民グランドの施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用者の条件)
第9条 教育委員会は、使用の許可について、使用範囲、使用時間、使用料及びその維持管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の心得)
第10条 使用者は、市民グランド内の整備及び秩序の維持に努めなければならない。
2 使用者は、使用中に生じた事故については、直ちに教育委員会にその旨を届けなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 許可後第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 市が緊急に使用しなければならない事由が発生したとき。
(使用料)
第12条 市民グランドを使用する場合で夜間照明施設を使用する場合は、1時間につき1,030円を許可申請の際に前納しなければならない。ただし、夜間照明施設を使用しない場合は、無料とする。
2 公共の用又は教育委員会が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備の制限)
第14条 使用者は、市民グランド及び附属設備に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、使用者の負担において特別の設備をすることができる。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、市民グランドの使用に際し、自己の責めに帰すべき事由により、その施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町民グランド設置及び管理に関する条例(昭和52年美馬町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月12日条例第240号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市民グランド設置条例に関する経過措置)
8 第7条の規定による改正後の美馬市民グランド設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。