○美馬市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校の施設を学校教育の支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第3条 学校施設の開放は、次の2種とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小・中学校の校庭及び体育館を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(学校開放の日時)

第4条 スポーツ開放及び遊び場開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第5条 スポーツ開放は、美馬市内に在住、在勤又は在学をする者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督としての成人が含まれる場合に限り許可する。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合において、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の禁止)

第6条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則又はこの規則に基づく実施細目に従わない者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第8条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設又は設備を故意又は重大な過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(実施細目)

第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美馬町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年美馬町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月25日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

4月から10月まで

11月から翌年3月まで

スポーツ開放

各小・中学校校庭

日曜日、土曜日、祝日及び長期休業日

午前9時から

午後6時まで

午前9時から

午後5時まで

平日

午後5時から

午後6時まで

 

各小・中学校体育館

日曜日、土曜日、祝日及び長期休業日

午前9時から

午後10時まで

午前9時から

午後10時まで

平日

午後7時から

午後10時まで

 

遊び場開放

各小学校校庭

日曜日、土曜日、祝日及び長期休業日

午前9時から

午後6時まで

午前9時から

午後5時まで

平日

午後4時から

午後6時まで

 

備考 この表中「祝日」とあるのは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「長期休業日」とあるのは美馬市立学校管理規則(平成17年美馬市教育委員会規則第10号)第11条第1項第3号から第7号までに規定する休業日をいう。

美馬市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第34号

(平成18年7月25日施行)