○美馬市福祉事務所組織規則

平成17年3月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市福祉事務所設置条例(平成17年美馬市条例第108号)第4条の規定に基づき、法令に定めるもののほか、美馬市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(分課及び分掌事務)

第2条 福祉事務所の分課は、美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する保険福祉部生活福祉課、長寿・障がい福祉課及び子どもすこやか課をもって構成するものとする。

2 前項に定める福祉事務所の分課の分掌事務は、組織規則別表第1に規定する保険福祉部の当該分課の分掌事務のうち、美馬市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年美馬市規則第49号)に定める事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で、市長が必要と認めるもの

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置く。

2 福祉事務所に次長を置くことができる。

3 福祉事務所の分課に必要な職員を置き、当該職員は、それぞれ前条第1項に規定する分課の所属職員とする。

4 前3項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 所長は、福祉事務所の所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を統轄整理する。

3 前2項に定める所長及び次長以外の職員の職名及び職務等については、組織規則第8条から第10条までの規定を準用する。

(事務分担)

第5条 所長は、所属職員の事務分担を定め、保険福祉部長及び企画総務部秘書人事課に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市福祉事務所組織規則

平成17年3月1日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第22号
平成26年2月20日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第25号