○美馬市病児・病後児保育事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市病児・病後児保育事業(現に保育所へ通所中の児童等が病気の回復期であり、集団保育の困難な期間、一時的にその児童の保育を行う事業をいう。以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美馬市とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次に掲げる要件のすべてに該当する児童とする。

(1) 市内に住所を有する者及びこの事業について本市と委託契約を締結した市町村の住民であること。

(2) 医療機関において入院治療する必要はないが、病気回復期にあることから安静の確保に配慮する必要がある者であること。

(3) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な者であること。

(4) 保育所に通所している者又は保育所に通所していないが市長が適当と認めるおおむね小学校第3学年までの者であること。

(実施施設)

第4条 実施施設は、あらかじめ市長が指定した次に掲げる要件を備えた乳児院又は病院若しくは診療所に付設された施設であって、一時預かりを必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されることが認められる施設とする。

(1) 利用定員は、3人までとすること。

(2) 一時預かりを専門に担当する者として看護師、保育士等を利用定員に応じて配置することができること。

(3) 保育室、観察室又は安静室及び調理室その他事業の実施に必要な設備を有すること。

2 実施施設は、事業の実施に当たっては、医療機関、保育所その他の関係機関と十分な調整を図らなければならない。

3 第1項各号の規定にかかわらず、乳児院又は病院若しくは診療所の施設と共有する場合は、それぞれの法令や通知に定める趣旨に抵触しない範囲において実施して差し支えないものとする。この場合において、現に存する病院又は診療所の一部を実施施設に転用するときは、医療法上の許可等に関して関係機関と十分に協議を行わなければならない。

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、原則として連続する7日間を限度とする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、7日を超えて利用することができるものとする。

(2) 実施施設の開設日は、公立の保育所に準じて設定するものとする。ただし、木曜日は、実施施設の開設は行わないものとする。

(3) 実施施設の開設時間は、午前8時30分から午後6時まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午後5時まで)とする。

(実施施設の留意事項)

第6条 実施施設は、児童の受け入れに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 当該施設、協力医療機関等の医師により当該児童を一時預かりの対象として差し支えない旨の確認を受けること。

(2) 当該児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫すること。

(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(事業の委託)

第7条 市長は、事業の実施について、第4条に規定する実施施設に委託して行うことができる。

(利用手続)

第8条 事業を利用しようとする保護者は、病児・病後児保育事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、実施施設に受入れの支障がない限り、速やかに利用の決定を行うものとする。この場合において、利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し病児・病後児保育事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項に規定する利用申請の書面による手続は、特に緊急を要する場合にあっては、事後であっても差し支えないものとする。

(費用の負担)

第9条 実施施設を利用する保護者は、事業の利用に要する費用の一部として、1日当たりの利用料として、1人当たり2,000円を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当するものについては、免除することができる。実施施設を利用する保護者は、事業の利用に要する費用の一部として、1日当たりの利用料として、1人当たり2,000円を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当するものについては、免除することができる。

2 前項に規定する利用料は、事業利用時ごとに実施施設に直接支払うものとする。

3 実施施設を利用する保護者(第1項だだし書に規定するものを含む。)は、同項に規定する利用料とは別に飲食物等の費用(実施施設に受け入れる児童の飲食、おむつ等の購入に必要な費用をいう。)を負担しなければならない。

4 市長は、第7条の規定により事業を実施施設に委託したときは、当該委託に係る費用を事業の完了後、実施施設の請求により支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成13年脇町第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月22日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の美馬市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の美馬市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日告示第31号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月6日告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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美馬市病児・病後児保育事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)