○美馬市家庭児童相談員設置要綱
平成17年3月1日
告示第12号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育に関する相談指導を行い、家庭児童福祉の向上に資するため美馬市家庭児童相談員(以下「家庭相談員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 家庭相談員は、家庭における児童療育の技術に関すること及び児童にかかわる家庭の人間関係に関すること、その他家庭児童の福祉に関することの相談指導を行うものとする。
2 家庭相談員は、前項の相談指導を要する児童及び妊産婦の発見に努め、これに対して面接、調査、訪問、指導、連絡等の職務を行うものとする。
3 家庭相談員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に関する法律による法定措置を必要とする事項については、児童福祉司、社会福祉主事、身体障害者福祉司等の権限を有する関係機関と緊密なる連絡をすることによって、その処理に当たり、かつ、必要な事後指導を行うものとする。
4 家庭相談員は、職務を行うについては、民生児童委員、児童相談所、学校、家庭裁判所、保健所、公共職業安定所、社会福祉施設等と緊密に連絡協力し、家庭児童相談等が円滑に行われるよう努めるものとする。
(任用)
第3条 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な知識経験を有するもの
(身分及び任期)
第4条 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
2 家庭相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。
(勤務時間)
第5条 家庭相談員の勤務時間は、美馬市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美馬市規則第15号)に定めるところによる。
(報酬、期末手当及び費用弁償)
第6条 家庭相談員の報酬、期末手当及び費用弁償の額は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)に定めるところによる。
2 家庭相談員は、勤務の予定について、執務計画・実施表(様式第4号)により速やかに所属長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(任用期間の特例)
2 第4条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に任用される家庭相談員の任用期間は、平成17年3月31日までとする。
附則(平成21年3月31日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第109号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第71号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第33号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月17日告示第83号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第116号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第54号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。