○美馬市母子・父子自立支援員設置要綱

平成17年3月1日

告示第13号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条の規定により、美馬市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する母子家庭等及び寡婦に対し、次のような相談指導を行うものとする。

(1) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付業務に関すること。

(2) 生計の維持、金融等経済上の問題に関すること。

(3) 医療及び保健衛生に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 児童の養育及び教育に関すること。

(6) 職業能カの向上及び求職活動の支援に関すること。

(7) 母子・父子自立支援プログラム策定に関すること。

(8) その他母子家庭等及び寡婦の福祉の増進に関すること。

2 支援員は、前項の相談指導を要する母子家庭等及び寡婦の発見に努め、これに対して面接、調査、訪問、指導、連絡等の職務を行うものとする。

3 支援員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に関する法律により法定措置を必要とする事項については、児童福祉司、社会福祉主事、身体障害者福祉司等の権限を有する関係機関との緊密なる連絡をすることによってその処理に当たり、かつ、必要な事後指導を行うこと。

4 支援員は、職務を行うについては、民生児童委員、児童相談所、学校、家庭裁判所、保健所、公共職業安定所、社会福祉施設等と緊密に連絡協力し、相談指導が円滑に行われるよう努めるものとする。

(任用)

第3条 支援員は、人格円満で社会的信望があり、母子家庭等の福祉増進に熱意をもち、かつ、業務を行うに必要な識見を有する者のうちから市長が任用する。

(身分及び任期)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。

(勤務時間)

第5条 支援員の勤務時間は、美馬市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美馬市規則第15号)に定めるところによる。

(報酬、期末手当及び費用弁償)

第6条 支援員の報酬、期末手当及び費用弁償の額は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)に定めるところによる。

(事務処理)

第7条 支援員は取り扱ったケースについて、母子・父子(寡婦)相談カード(様式第1号)へ記録しなければならない。

2 支援員は、勤務の予定について執務計画・実施表(様式第2号)を所属長に提出するとともに、勤務の実施状況については母子・父子自立支援員指導結果報告書(様式第3号)により所属長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(任用期間の特例)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に任用される支援員の任用期間は、平成17年3月31日までとする。

(平成20年2月28日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第34号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第109号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第116号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市母子・父子自立支援員設置要綱

平成17年3月1日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第13号
平成20年2月28日 告示第15号
平成21年3月31日 告示第34号
平成26年9月30日 告示第109号
令和元年12月27日 告示第116号
令和2年4月1日 告示第105号
令和3年3月30日 告示第54号
令和4年4月1日 告示第93号