○美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、みまっこ医療費として子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める法令をいう。

5 この条例において「小児特定疾患医療給付」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定に基づき国又は地方公共団体が負担する育成医療その他規則で定める医療に関する給付をいう。

(助成を受ける資格)

第3条 この条例によりみまっこ医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもを除く。以下「対象子ども」という。)の保護者で、美馬市の区域内に住所を有するものとする。

(みまっこ医療費の助成)

第4条 美馬市は、対象子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により助成対象者が負担することになる費用から、各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を控除した額を規則で定める手続に従い、助成対象者に対し、みまっこ医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について、小児特定疾患医療給付等国又は地方公共団体の負担により医療に関する給付が行われたときは、当該医療に関する給付が行われた限度において、みまっこ医療費は支給しない。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(支給の方法)

第5条 美馬市は、対象子どもが、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関、保険薬局その他規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、みまっこ医療費として助成すべき額の限度において、助成対象者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、みまっこ医療費の支給があったものとみなす。

3 美馬市は、第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第6条 美馬市長は、助成対象者が当該対象子どもに係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、みまっこ医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したみまっこ医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(みまっこ医療費の返還)

第7条 美馬市長は、偽りその他不正の手段によりみまっこ医療費の支給を受けた者に対し、当該みまっこ医療費に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 みまっこ医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年脇町条例第3号)、美馬町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年美馬町条例第9号)、穴吹町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年穴吹町条例第8号)又は木屋平村乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年木屋平村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象乳幼児等が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象乳幼児等が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成21年7月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成25年2月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日 条例第113号

(令和元年9月1日施行)