○美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例(平成17年美馬市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項の規則で定める法令)

第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第2条第5項の規則で定める医療)

第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次に掲げる医療とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項に規定する療育医療

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療

(3) 児童福祉法に規定する小児慢性特定疾患医療支援

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する医療

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付

(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び第25条に規定する地方公共団体の援助及び国の補助

(条例第4条第1項に規定する額)

第4条 条例第4条第1項に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)診療報酬明細書(訪問看護診療費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の入院及び通院に係る医療費を600円とする。なお、医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により、助成者が負担することになる費用が定める額に満たないときは、当該金額とする。

(みまっこ医療費受給者証の交付の申請)

第5条 みまっこ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめみまっこ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に市長が必要とする書類を添付して市長に提出するものとする。

2 みまっこ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、市長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。

3 市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定により地方税関係情報を照会する場合は、前項の交付の申請を行った者は、同項に規定する書類として当該照会に関する同意書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を行った者が助成対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対して、受給者証(様式第2号)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、交付の日から条例第3条に規定する対象子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号)を市長に提出して、その再交付を受けることができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 対象子どもの氏名及び生年月日

(3) 再交付申請の理由

(4) 受給者証の番号

2 前項の申請が受給者証を破り、又は汚したことによるものであるときは、同項の申請書に当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の変更届)

第8条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に変更の事項を明らかにした届書に受給者証を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 対象子どもの氏名

(3) 住所

(4) 加入社会保険名

2 市長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。

(受療の手続)

第9条 受給者は、医療を受けようとする際、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被保険者証又は組合員証

(2) 受給者証

(受給者証の返還)

第10条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったときその他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。

(支払の特例)

第11条 市長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、みまっこ医療費を支給するものとする。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費の対象となる療養並びに小児慢性特定疾病医療支援及び難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定によりみまっこ医療費の支給を受けようとする助成対象者は、みまっこ医療療養費請求書(様式第4号)に保険医療機関等が発行する領収書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)

第12条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの

(第三者行為による被害の届出)

第13条 みまっこ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、市長に届け出なければならない。

(みまっこ医療台帳)

第14条 市長は、受給者についてみまっこ医療台帳(様式第5号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、みまっこ医療台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合については、みまっこ医療台帳の作成を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年脇町規則第1号)、美馬町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年美馬町規則第32号)、穴吹町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年穴吹町規則第5号)又は木屋平村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年木屋平村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前に交付された受給者証のうち、改正後の規則第4条及び第5条に規定する所得制限を超えない受給者に交付された受給者証は、改正後の規則様式第2号の規定による受給者証とみなす。

(平成19年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に対象乳幼児等が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象乳幼児等が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成20年1月28日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第5号)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年2月1日以後に行われた乳幼児等に対する医療に係る支払の請求について適用し、同日前に行われた乳幼児等に対する医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。

(平成21年2月17日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第31号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年10月29日規則第37号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に行われた子どもに対する医療に係る支払の請求について適用し、同日前に行われた子どもに対する医療に係る支払の請求については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日規則第50号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年6月30日規則第62号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第51号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条及び第6条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた子どもに対する医療に係る支払の請求について適用し、同日前に行われた子どもに対する医療に係る支払の請求については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(美馬市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

2 美馬市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成29年美馬市規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第59号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第59号
平成18年9月27日 規則第60号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年1月28日 規則第2号
平成20年2月28日 規則第5号
平成21年2月17日 規則第2号
平成21年7月3日 規則第31号
平成21年10月29日 規則第37号
平成25年3月22日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第50号
平成27年12月25日 規則第51号
平成29年6月30日 規則第62号
平成30年12月12日 規則第51号
令和元年6月28日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第27号
令和3年9月1日 規則第57号
令和5年8月29日 規則第64号