○美馬市老人福祉法施行細則

平成17年3月1日

規則第60号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号の在宅福祉措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始、変更及び廃止又は停止を行ったときは、別に定めるところにより、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第9号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第10号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第12号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第13号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは様式第14号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは様式第15号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第16号の入所・養護委託受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第17号の入所(養護委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第18号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第19号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第20号の措置費請求書に様式第21号の措置費請求明細書を添付して、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第22号の措置費精算書に様式第23号の措置費精算明細書を添付して、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第28条第1項の規定により徴収する費用は、次の各号に定める区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定により市が措置を行った者 被扶養者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から費用を徴収するものとし、その額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準(別表第1)又は扶養義務者費用徴収基準(別表第2)に定める額とする。ただし、月の途中で入退所した場合の徴収月額は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(2) 法第11条第1項第2号の規定により市が措置を行った者 被措置者から費用を徴収するものとし、その額は、法第21条第3号の規定により市が支弁をする費用の額から、法第21条の2の規定により市が支弁をすることを要しない費用の額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除した額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

2 市長は、前項の費用の徴収を受ける者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を徴収することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町老人福祉法施行規則(平成5年脇町規則第1号)、美馬町老人福祉法施行規則(平成5年美馬町規則第2号)、穴吹町老人福祉事業施行規則(平成5年穴吹町規則第3号)又は木屋平村老人福祉法施行細則(平成5年木屋平村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月11日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市老人福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

対象収入のうち1,500,000円を超過した額×0.9÷12月+81,100円(100円未満は、切り捨てる。)

備考:140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(注)

1 この表において「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は、切り捨てるものとする。

3 費用徴収月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第11条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層に該当する者を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層に該当する者を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層に該当する者を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1階層からD14階層までの区分における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、当該所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に規定する費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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美馬市老人福祉法施行細則

平成17年3月1日 規則第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第60号
平成17年6月30日 規則第163号
平成18年12月11日 規則第72号
平成28年3月24日 規則第17号