○美馬市老人ホーム入所判定委員会運営要領
平成17年3月1日
訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 判定委員会の運営(第3条―第7条)
第3章 雑則(第8条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の運営に関する実施細目を定めることにより、これらの業務の円滑な推進を図ることを目的とする。
(措置の基準)
第2条 老人ホームの入所措置の基準は、別表で定めるとおりとする。
第2章 判定委員会の運営
(判定委員会の開催)
第3条 判定委員会は、必要に応じ開催する。
(緊急時における入所措置の判定)
第4条 緊急に入所措置の要否の判定を必要とし、かつ、判定委員会で審議するいとまのないときは、福祉事務所長が判定委員会会長の意見を聴いて入所措置の要否を判定できるものとし、その結果については、直近の判定委員会に報告するものとする。
(1) 入所措置要否の判定 老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)
(2) 措置継続の要否の判定 老人ホーム入所者状況票(様式第2号)
(入所措置の判定)
第6条 判定委員会は、入所措置及び措置継続(以下「入所措置等」という)の要否の判定に当たっては、審議の対象者について第2条で定める措置基準に基づき、健康状態、日常生活動作、精神、家族、住居等の諸状況について、老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定するものとする。なお、入所不適とされた者に対しては、在宅老人福祉対策の利用等についても検討しなければならない。
(判定結果の報告)
第7条 判定委員会は、判定結果を福祉事務所長に報告するものとする。この場合において、入所不適とされた者に対する在宅老人対策事業の利用等に関する検討結果についても併せて報告するものとする。
第3章 雑則
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が判定委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
老人ホームへの入所措置等の基準
第1 老人ホームの入所措置の基準
1 養護老人ホーム
法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イ~オのいずれかの事項に該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。
2 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかの事項に該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
(1) 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
(2) 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。 |
(3) 精神の状況 | 入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。 |