○美馬市脇町西部デイサービスセンター等条例施行規則

平成17年3月1日

規則第61号

(職員の定数及び職務内容)

第2条 市長は、条例第3条に定める事業を行うため、美馬市脇町西部在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)に次のとおり職員を常勤で配置するものとする。

(1) 職員の配置は、次のとおりとする。

 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人

 支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

 職員2人以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するように努めるものとする。

(2) 職員の責務は、次のとおりとする。

 支援センターの職員は、支援センターを利用する者及び支援センターを利用する世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 支援センターの職員は、この事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。

(損害賠償の義務)

第3条 福祉センターの施設又は附帯施設若しくは備付けの器具類に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損害がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(在宅介護支援事業の実施)

第4条 条例第3条第2号に定める事業は、支援センターにおいて次により行うものとする。

(1) 市長は、事業の実施に当たって、年間の事業計画及び月間の事業計画を定め、条例に規定する事業を計画的に実施するものとする。

(2) 併設の身体障害者療護施設は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等利用が可能となるよう支援体制を確保しておくものとする。

(3) 市長は、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、緊急連絡先名簿を整備するとともに、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請等の取扱等の対応手順を併設施設、消防署、病院等医療機関等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

(4) 市長は、相談を受けた場合は、相談受付票に記録し、速やかに必要な活動を展開するものとする。

(5) 市長は、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって、必要に応じ県等への申請書提出等の便宜を図るものとする。

(6) 市長は、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した要介護老人台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援及び処遇の適切な実施を図るものとする。

(7) 支援センターの業務については、適切な勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制をとるものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第5条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、運営協議会を設置し、その運営については、別に規約を定める。

(相談協力員の配置)

第6条 支援センターには、相談協力員を配置し、別に定める要綱により行うものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第7条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に美馬市脇町西部デイサービスセンター及び支援センター(以下「デイサービスセンター等」という。)の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、デイサービスセンター等の行う事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町西部デイサービスセンター等の管理運営規則(平成7年脇町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月8日規則第177号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市脇町西部デイサービスセンター等管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市脇町西部デイサービスセンター等管理運営規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

美馬市脇町西部デイサービスセンター等条例施行規則

平成17年3月1日 規則第61号

(平成18年4月1日施行)