○美馬市美馬デイサービスセンター条例
平成17年3月1日
条例第115号
(設置及び目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅の虚弱老人及びねたきり老人等に対し各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的として、美馬市美馬デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市美馬デイサービスセンター
(2) 位置 美馬市美馬町字谷尻62番地
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(対象者)
第4条 デイサービスセンターを使用してサービスを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(使用料)
第5条 デイサービスセンターの使用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、市長が定める額とする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により徴収する使用料の全部若しくは一部を免除することができる。
(指定管理者)
第6条 市長は、デイサービスセンターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) デイサービスセンターの使用許可に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) デイサービスセンターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にデイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第246号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市美馬デイサービスセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の美馬市美馬デイサービスセンター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。