○美馬市美馬高齢者センター条例施行規則
平成17年3月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市美馬高齢者センター条例(平成17年美馬市条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し又は使用の停止若しくは制限(以下「許可の取消し等」という。)をすることができる。
(1) 条例第6条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) この規則に違反したとき。
2 市は、許可の取消し等により生じた損失は、補償しない。
(使用の義務)
第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 高齢者センターを不潔にしないこと。
(3) 高齢者センターの関係職員の指示に従うこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(5) 旗、のぼり、宣伝板又はこれらに類するものを設置しないこと。
(6) 凶器その他人体に危害をおよぼすおそれがある物を所持しないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、高齢者センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美馬町高齢者センター管理規則(昭和57年美馬町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月15日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の改正規定及び別表第2を削る改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第2条、第3条、第6条及び第7条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第5条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和元年10月1日以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 営利を目的として使用する場合の使用料
区分 | 使用料(3時間以内につき) | 時間超過使用料(1時間につき) |
会議室 | 5,230円 | 1,030円 |
会議室以外の室 | 3,130円 | 620円 |
冷暖房(1室につき) | 1,030円 | 200円 |
備考 特に光熱水費を使用する場合は、その実費に相当する額を加算する。
2 地元自治会等が使用する場合の使用料
地元自治会等が冠婚葬祭等の行事で使用する場合に限り、当該使用料は、1日当たり5,230円(会議室及び会議室以外の室の使用料並びにこれらの室の冷暖房の使用料を含む。)とする。