○美馬市穴吹高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年3月1日

規則第64号

(申請及び登録)

第2条 条例第4条第2号に定める対象者で、美馬市穴吹高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)においてサービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、美馬市穴吹高齢者生活福祉センター居住事業登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに登録の可否を決定するものとする。

3 前項の規定により登録を可とする決定をした対象者については、居住事業登録者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

4 居住事業における登録者数は、単身者11人及び夫婦2組4人の計15人以内とする。

(登録できない者)

第3条 対象者であっても次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 感染症を有する者

(2) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(3) その他市長が不適当と認める者

(通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定による登録の可否を決定したときは、申請者に対し、居住事業登録決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、第2条第3項の規定により登録を可とする決定をした者(以下「登録者」という。)について、居住事業実施通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(サービス提供の中止)

第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係るサービスの提供を中止し、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する者のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサービスの提供を中止し、及び登録を取り消したときは当該登録者に対し、居住事業の提供中止・登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第6条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に福祉センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第3号から様式第5号までの規定中「美馬市長」とあるのは「美馬市穴吹高齢者生活福祉センター指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの行う事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町高齢者生活福祉センターの管理運営規則(平成4年穴吹町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月8日規則第178号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市穴吹高齢者生活福祉センター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市穴吹高齢者生活福祉センター管理運営規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年5月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市穴吹高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年3月1日 規則第64号

(平成30年5月25日施行)