○美馬市穴吹高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成17年3月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市穴吹高齢者生活福祉センター条例(平成17年美馬市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに登録の可否を決定するものとする。
4 居住事業における登録者数は、単身者11人及び夫婦2組4人の計15人以内とする。
(登録できない者)
第3条 対象者であっても次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
(1) 感染症を有する者
(2) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者
(3) その他市長が不適当と認める者
(サービス提供の中止)
第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係るサービスの提供を中止し、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する者のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの行う事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日規則第178号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市穴吹高齢者生活福祉センター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市穴吹高齢者生活福祉センター管理運営規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年5月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。