○美馬市木屋平高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月1日

条例第121号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第4条に基づき、高齢者に対し在宅支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、高齢者が心身の健康の保持及び生活の安定が図られるよう支援し、もって高齢者福祉の増進を図るため、美馬市木屋平高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美馬市木屋平高齢者生活福祉センター

美馬市木屋平字谷口257番地4

(事業)

第3条 福祉センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)

法第5条の2第3項に規定するサービス

(2) 居住部門における事業(以下「居住事業」という。)

生活指導、日常動作訓練、家族介護教室、健康チェック及び入浴サービス

(3) 在宅介護支援センター事業(以下「支援事業」という。)

各種相談、助言、関係機関との連絡調整、介護機器の展示、公的サービスの周知、啓発

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 福祉センターを利用して前条に規定するサービスの提供を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) デイサービス

法第5条の2第3項に規定する者

(2) 居住事業

市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者又は夫婦世帯であって、高齢のため独立して生活をすることに不安のある者

(3) 支援事業

概ね、65歳以上の要介護老人又はこれらの者を抱える家族等

(4) その他市長が特に必要と認める者

(使用料)

第5条 福祉センターの使用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、市長が定める額とする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により徴収する使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 居住事業のサービスの提供を受ける者は、別表に定める金額を負担するものとする。

(指定管理者)

第6条 市長は、福祉センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 福祉センターの使用許可に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 福祉センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第5条中「使用料」とあるのは「利用料」と、同条第1項中「市長が定める額」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「別表に定める」とあるのは「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年木屋平村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第251号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市木屋平高齢者生活福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の美馬市木屋平高齢者生活福祉センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

居住事業のサービスの提供を受ける者の負担基準

 

対象収入による階層区分

負担金額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 居住事業のサービスの提供を受けることに伴う光熱水費の実費については、当該居住事業のサービスの提供を受ける者が負担する。

2 月の途中において居住サービスの提供を開始し、又は終了した者については、日割りによって計算した金額(前項の光熱水費を含む。)を負担する。

美馬市木屋平高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月1日 条例第121号

(平成18年4月1日施行)