○美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例

平成17年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 高齢者の生きがい対策と自立した生活を支援し、地域住民と連携した柔和な笑顔の広がる福祉の確立を目的として美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター

(2) 位置 美馬市木屋平字森遠369・370番地

(使用者の範囲)

第3条 次に掲げる者は、センターを使用することができる。

(1) 地域の活性化や生活文化の向上、創作活動又は学習・研修活動に利用する者

(2) ボランティア活動や伝統文化の継承を行う者

(3) 市又は社会福祉協議会等福祉活動や健康増進を行う団体

(4) その他市長が必要と認める者

(使用の承認)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの利用の目的、方法等が次の要件に当てはまる場合には、その利用を許可しないものとする。

(1) 公益の維持又は管理上支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利の目的をもって使用し、又は営利行為を行うとき。

(4) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれのあるとき。

(5) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

4 第1項で許可を受けた事項に変更がある場合は、速やかに変更申請を提出し、その承諾を受けなければならない。

(使用料)

第5条 市民が第3条に規定する目的によりセンターを利用する場合、使用料は無料とする。

2 市民以外の者がセンターを使用し、又は個人的に使用する場合には、市長は、次に掲げる使用料を徴収することができる。

(1) 1回使用料 5,230円

(2) 昼夜使用料 10,470円

(使用料の減免)

第6条 前条第2項の使用料は、公益上その他市長が特別の理由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の発生防止には十分に注意し、各自が責任ある行動をとること。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は施設内に持ち込まないこと。

(損壊等の賠償)

第8条 使用者が自己の責めに帰すべき事由によって、センター又はその設備若しくは物品をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例(平成9年木屋平村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例に関する経過措置)

15 第14条の規定による改正後の美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例

平成17年3月1日 条例第122号

(令和元年6月28日施行)