○美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例施行規則
平成17年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例(平成17年美馬市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
○美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例施行規則
平成17年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例(平成17年美馬市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
平成17年3月1日 規則第66号
(平成17年3月1日施行)
◆ | 平成17年3月1日 | 規則第66号 |