○美馬市ホームヘルプサービス手数料徴収条例
平成17年3月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーが行う在宅で療養する難病患者等に対する介護その他の奉仕(以下「ホームヘルプサービス」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を納付しなければならない者)
第2条 ホームヘルプサービスを受けた者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)は、手数料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(2) 前年分の所得税非課税の者
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、厚生労働省が定める基準に準じ規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町ホームヘルプサービス手数料徴収条例(平成4年脇町条例第18号)、穴吹町ホームへルプサービス手数料徴収条例(昭和57年穴吹町条例第21号)又は木屋平村老人等ホームヘルプサービス運営事業手数料徴収条例(昭和57年木屋平村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収すべき手数料については、なお合併前の条例の例による。