○美馬市在宅老人福祉事業利用料徴収条例
平成17年3月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、美馬市在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収等)
第2条 市長は、利用料として規則に定める額を徴収する。
2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。
3 前項ただし書の場合にあっては当該委託を受けた社会福祉法人等は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、伴せて利用料明細書を提出するものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町在宅高齢者福祉事業利用料徴収条例(平成12年脇町条例第21号)、美馬町在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年美馬町条例第3号)、穴吹町在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年穴吹町条例第3号)又は木屋平村在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成14年木屋平村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収すべき利用料については、なお合併前の条例の例による。