○美馬市在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成17年3月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成17年美馬市条例第127号。以下「条例」という。)に規定する利用料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 条例第2条第1項に規定する利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年9月21日規則第170号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年5月11日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

備考

生活管理指導短期宿泊事業

1日当たり 380円

 

美馬市在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成17年3月1日 規則第69号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第69号
平成17年9月21日 規則第170号
平成18年5月11日 規則第56号
平成19年3月15日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第14号