○美馬市高齢者住宅改造費助成金交付要綱
平成17年3月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 高齢者のための住宅改造に要する経費の一部を予算の範囲内で助成するものとし、その交付については、この告示に定めるところとする。
(目的)
第2条 この事業は、住宅を高齢者が生活しやすいものに改造するための経費の一部を助成することにより、自立した生活を支援し、高齢者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、美馬市内に居住する何らかの介護を必要とする65歳以上の高齢者のいる世帯で、かつ、全世帯員の前年度所得が所得税非課税以下である世帯に属する者で、市長が適当と認めたものとする。
(助成の対象)
第4条 助成の対象は、別表に掲げる改造工事で、市長が高齢者のためのものと認めた改造に必要な経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、徳島県高齢者住宅改造費助成金交付要綱に定めるところによるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に業者の見積書、改造内容の分かる図面、家屋全体の見取図、改造部分の写真及び借家にあっては家主の承諾書を添えて、市長が別に定める期日までに、市長に提出するものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、申請書の身体状況、家庭環境及び業者の見積書等を勘案の上実地に調査し、助成金交付の適否を決定する。
2 市長は、助成金の交付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し高齢者住宅改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、当該申請者に対し高齢者住宅改造費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付条件)
第8条 市長は、助成金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 助成対象となる改造に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 助成対象となる改造の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 助成対象となる改造を中止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 助成対象となる改造が予定の期間内に完了しない場合、又は助成対象となる改造の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(内容変更の承認申請)
第9条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定を受けた後において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、高齢者住宅改造費助成金交付決定内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、高齢者住宅改造費助成金実績報告書(様式第5号)に業者の請求明細書及び改造後の写真を添付し、報告しなければならない。
(助成金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第12条 助成金は、前条の規定による額の確定の通知をした後、速やかに交付するものとする。
(指導及び助言)
第13条 美馬市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、助成金の交付の目的を達成するため必要な指導及び助言を行うものとし、当該指導及び助言を受けた交付決定者は、これを尊重しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 市長が付した条件に違反したとき。
(4) その他この告示に定める規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条に規定する助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
箇所 | 改造内容 |
玄関 | 仕上げを滑りにくいものに変える 手摺りの設置 |
廊下 | 危険段差の解消 出隅の角に保護材を取り付ける |
便所 | 手摺りの設置 簡易水洗の洋式便器への取替え |
浴室 | 床仕上げの改善 手摺りの設置 ドアガラスを安全なものに変更 |
洗面 | 手摺りの設置 |
脱衣場 | 手摺りの設置 |
老人室 | 敷居の段差解消(クサビ形木片の取付け) |
食堂 | 床仕上げを滑りにくいものに変更 敷居の段差解消(クサビ形木片の取付け) |
茶の間 | 敷居の段差解消(クサビ形木片の取付け) |
広縁 | 入り口ドアを使い易いものへ改善 客間との段差解消(クサビ形木片の取付け) |
アプローチ | ポーチ床の新設 |