○美馬市身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第25号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、身体障がい者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(障害福祉サービスの措置及び施設入所の措置に係る費用の額を除く。)は、施行令第30条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算出した徴収金の額とする。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)の規定を適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月5日規則第165号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第190号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の美馬市身体障害者福祉法施行細則の規定により更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市身体障害者福祉法施行細則第11条第2項の規定により支給決定を受けた者が同日までに提供を受けたサービスに係る居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月18日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。