○美馬市人権施策推進本部設置要綱
平成17年3月1日
告示第25号
(設置)
第1条 本市の人権行政に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、美馬市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市の人権に関する計画の策定に関すること。
(2) 市長の事務部局及び教育委員会の実施する人権に関する連絡及び企画調整に関すること。
(3) その他人権に関する事業の推進のために必要な連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
(本部長等)
第4条 本部長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の下段に規定する副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の事務を総理する。
3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職を代理する。
(本部員)
第5条 本部員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 政策監
(2) 美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号。以下「条例」という。)第2条に掲げる部等の長、水道部長、議会事務局長及び消防長
(4) 条例第2条に掲げる部等の次長、消防本部次長、教育次長、監査委員事務局長
(5) 規則第4条第1項の表に掲げる分課の長、同条第2項に掲げる会計課の長、規則第11条に掲げる出先機関の長(各診療所の所長を除く。)、美馬市消防本部設置規則(平成17年美馬市規則第142号。)第2条に掲げる課の長
(6) 選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局次長
(7) 幼稚園長及び学校給食センター所長
(8) 美馬環境整備組合所長、西阿老人ホーム施設長、美馬地区広域行政組合事務局長及び吉野川環境整備組合所長
(会議)
第6条 推進本部の会議及び幹事会は、本部長が招集する。
(幹事)
第7条 推進本部に幹事を置く。
3 幹事は、本部長の命を受け、それぞれの職務に応じて本部の事務に参画するとともに、推進本部に付議する事項の事前調査及び事務連絡に従事する。
(事務局)
第8条 推進本部の庶務は、市民環境部くらし・人権課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市人権施策推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第6条の規定による改正前の美馬市人権施策推進本部設置要綱第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同告示第4条第1項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年3月29日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第19号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第94号)
この告示は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第66号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日告示第174号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。