○奨学資金貸付に係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日

条例第130号

平成17年2月28日までに、合併前の奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和43年美馬町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により貸付決定された奨学資金の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお合併前の条例の例によるものとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

奨学資金貸付に係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日 条例第130号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 条例第130号