○大学入学支度金貸付に係る経過措置に関する条例
平成17年3月1日
条例第131号
平成17年2月28日までに、合併前の大学入学支度金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年美馬町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により貸付決定された大学入学支度金の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお合併前の条例の例によるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
○大学入学支度金貸付に係る経過措置に関する条例
平成17年3月1日
条例第131号
平成17年2月28日までに、合併前の大学入学支度金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年美馬町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により貸付決定された大学入学支度金の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお合併前の条例の例によるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。