○美馬町地域改善対策奨学資金等支給規則失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月1日
規則第76号
平成17年2月28日までに、合併前の美馬町地域改善対策奨学資金等支給規則(平成14年美馬町教育委員会規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定により支給決定された奨学資金については、平成17年3月31日までの間、なお合併前の規則の例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
○美馬町地域改善対策奨学資金等支給規則失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月1日
規則第76号
平成17年2月28日までに、合併前の美馬町地域改善対策奨学資金等支給規則(平成14年美馬町教育委員会規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定により支給決定された奨学資金については、平成17年3月31日までの間、なお合併前の規則の例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。