○住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日

条例第132号

この条例の施行の際、合併前の脇町住宅新築資金等貸付けに関する条例を廃止する条例(平成9年脇町条例第10号)、美馬町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年美馬町条例第85号)又は穴吹町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年穴吹町条例第19号)によりなお効力を有するとされる脇町住宅新築資金等貸付けに関する条例(昭和51年脇町条例第24号。以下「旧脇町条例」という。)、美馬町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年美馬町条例第21号。以下「旧美馬町条例」という。)又は穴吹町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年穴吹町条例第25号。以下「旧穴吹町条例」という。)の規定により貸し付けられている住宅新築資金等の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお旧脇町条例、旧美馬町条例又は旧穴吹町条例の例によるものとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日 条例第132号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 条例第132号