○住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する規則

平成17年3月1日

規則第77号

この規則の施行の際、現に貸し付けられている住宅新築資金等の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお合併前の脇町住宅新築資金等貸付けに関する条例施行規則を廃止する規則(平成9年脇町規則第9号)、美馬町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則(平成9年美馬町規則第11号)又は穴吹町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則(平成9年穴吹町規則第21号)によりなお効力を有するとされる脇町住宅新築資金等貸付けに関する条例施行規則(昭和51年脇町規則第12号)、美馬町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和54年美馬町規則第3号)又は穴吹町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年穴吹町規則第5号)の例によるものとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

住宅新築資金等貸付けに係る経過措置に関する規則

平成17年3月1日 規則第77号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 規則第77号