○住宅改修資金貸付けに係る経過措置に関する規則

平成17年3月1日

規則第78号

この規則の施行の際、現に貸し付けられている住宅改修資金の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお合併前の脇町住宅改修資金貸付条例施行規則を廃止する規則(平成9年脇町規則第10号)によりなお効力を有するとされる脇町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和48年脇町規則第1号)の例によるものとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

住宅改修資金貸付けに係る経過措置に関する規則

平成17年3月1日 規則第78号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 規則第78号