○穴吹町同和地区不良住宅改修資金貸付条例に係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日

条例第134号

この条例の施行の際、合併前の穴吹町同和地区不良住宅改修資金貸付条例を廃止する条例(平成9年穴吹町条例第18号)によりなお効力を有するとされる穴吹町同和地区不良住宅改修資金貸付条例(昭和47年穴吹町条例第24号。以下「旧穴吹町条例」という。)の規定により貸し付けられている住宅改修資金の取扱いについては、その償還が終わるまでの間、なお旧穴吹町条例の例によるものとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

穴吹町同和地区不良住宅改修資金貸付条例に係る経過措置に関する条例

平成17年3月1日 条例第134号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 条例第134号