○美馬市隣保館設置条例

平成17年3月1日

条例第135号

(設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上及び人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美馬文化会館

美馬市美馬町字養泉11番地

三島会館

美馬市穴吹町三島字舞中島1524番地

(職員)

第3条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第4条 隣保館に隣保館運営審議会を置き、市長の諮問に応えるものとする。

2 隣保館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数及び任期は、各館、次のとおりとする。

(1) 定数 13人

(2) 任期 2年

3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業)

第5条 隣保館は、次の事業を行うものとする。

(1) 基本事業

 社会調査及び研究に関すること。

 相談に関すること。

 啓発及び広報活動に関すること。

 地域交流に関すること。

 周辺地域巡回に関すること。

 地域福祉に関すること。

(2) 特別事業

 隣保館デイサービスに関すること。

 地域交流促進に関すること。

 継続的相談援助に関すること。

 広域隣保館活動に関すること。

2 特別事業は、地域の実情に応じて行うものとし、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

美馬市隣保館設置条例

平成17年3月1日 条例第135号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 条例第135号
平成19年3月16日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第12号