○美馬市隣保館運営審議会規則
平成17年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市隣保館設置条例(平成17年美馬市条例第135号)第4条に規定する隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、隣保館の円滑な運営を図るため、必要な事項を審議調査し、その結果を答申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員の定数は、各館、次のとおりとし、委員は、市長が委嘱する。
(1) 市理事者 1人
(2) 市議会代表者 3人
(3) 地域代表者 5人
(4) 学識経験者 4人
2 委員の再任は妨げない。
3 委員の欠けた場合は、補欠委員を委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会は、委員長1人及び副委員長1人を互選する。
2 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となり会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 審議会の招集の日時、場所及び議題については、招集日前に委員長が通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第6条 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。