○美馬市公会堂管理規則

平成17年3月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市公会堂設置条例(平成17年美馬市条例第137号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、美馬市公会堂(以下「公会堂」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 公会堂を使用しようとする者は、条例第3条の規定により公会堂使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条の規定により許可をした場合は、公会堂使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、条例、この規則及び市長が定める事項を遵守しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公会堂の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「美馬市長」とあるのは「美馬市公会堂指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第11条第2項の規定により指定管理者に公会堂の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小島公会堂管理規則(平成4年穴吹町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月2日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年8月18日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

美馬市公会堂管理規則

平成17年3月1日 規則第80号

(令和5年8月18日施行)