○美馬市公会堂管理規則
平成17年3月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市公会堂設置条例(平成17年美馬市条例第137号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、美馬市公会堂(以下「公会堂」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、条例、この規則及び市長が定める事項を遵守しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小島公会堂管理規則(平成4年穴吹町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月2日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月18日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。