○美馬市共同作業場設置条例施行規則
平成17年3月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市共同作業場設置条例(平成17年美馬市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認申請の手続)
第2条 条例第3条の規定により承認を受けようとする者は、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 美馬市共同作業場(以下「共同作業場」という。)を利用しようとするとき 共同作業場利用承認申請書(様式第1号)
(2) 共同作業場の施設に工作物を新築し、改築し、又は除却しようとするとき 施設利用工作物設置承認申請書(様式第2号)
(利用の期間及び更新)
第3条 前条第1号の申請により、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が引き続き共同作業場を利用できる期間は、3年を限度とする。
2 利用期間の更新の承認を受けようとする利用者は、当該期間が満了する日の30日前までに承認期間更新承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(賃貸借契約)
第4条 前条第1項の利用者は、速やかに美馬市共同作業場賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 市長は、前条第2項の利用者から契約更新の申出があったときは、その内容を審査し必要と認めたときは、当該契約の期間を更新することができる。
(利用者の費用負担)
第5条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道等の光熱水費
(2) し尿処理に係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指定する費用
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料の徴収方法は、次に定めるところによる。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、1年分を4回以内に分けて納付させることができる。
(1) 使用料の徴収については、納入通知書兼領収書(美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)様式第27号)をもって納付させるものとする。
(2) 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
(3) 使用者が新たに使用した場合、又は月の途中で明け渡した場合においては、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市共同作業場管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市共同作業場管理規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市共同作業場設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第11条の規定による改正前の美馬市共同作業場設置条例施行規則様式第4号の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年10月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。