○美馬市老人ルーム管理規則

平成17年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市老人ルーム(以下「老人ルーム」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 老人ルームは、美馬市老人ルーム設置条例(平成17年美馬市条例第139号。以下「条例」という。)第1条に規定する設置の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 老人に対して健康の保持増進のための保健衛生に関する事業

(2) 教養の向上及びレクリエーション等のための施設を提供し、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の老人福祉の向上を図る事業

(利用の許可)

第3条 集会その他グループ等により使用するときは、市長が別に定める使用許可申請書を提出して許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 条例第3条ただし書に規定する老人ルーム使用料は、次のとおりとする。

(1) 会議室(1F) 1,030円

(2) 大会議室(2F) 1,560円

(3) ガス代 1立方メートル 520円

(4) 葬式用器代 1,030円

(5) カラオケ 3,130円(10人の団体)

(開館時間及び休館日)

第5条 老人ルームの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日 毎週土、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(館内における禁止行為)

第6条 老人ルームにおいて次の行為を禁止する。

(1) 他人の迷惑となる行為

(2) 建物、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又は館内を不潔にする行為

(3) その他管理者の指示に反する行為

(退館)

第7条 入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、退館を命ずることができる。

(1) 公安又は風俗をみだし、又はみだすおそれのあるとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、老人ルームの管理、運営その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美馬町老人ルーム施行規則(平成9年美馬町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第1条、第2条、第3条、第6条及び第7条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第5条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和元年10月1日以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

美馬市老人ルーム管理規則

平成17年3月1日 規則第83号

(令和元年6月28日施行)