○美馬市国民健康保険診療所規則

平成17年3月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第2条 診療所において、使用料又は手数料を徴収したときは、30日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第3条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を記載し、市長に願い出なければならない。

第4条 前条の規定による願い出は、本人又は世帯主からこれをなさなければならない。ただし、本人又は世帯主においてこれをなすことができないときは、親族その他関係者からなすことを妨げない。

(委任事項)

第5条 市長の権限に属する事務で、診療所長への委任事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(2) 診療所の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) その他市長が特に委任した事項

(専決事項)

第6条 診療所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務長以下職員の有給休暇、時間外勤務休日勤務及び週休日の振替えに関する事項

(2) 条例第16条の規定に基づく弁償の義務等に関する事項

(3) 事務長以下職員の出張命令並びにその復命に関する事項

(意見具申)

第7条 診療所長は、次の各号に掲げる事項について市長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免

(2) 診療所に関する諸規程の制度又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(退職)

第8条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前に診療所長を経て市長に申し出るように努めなければならない。

(帳簿)

第9条 診療所には、関係法令に基づく帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第10条 診療所長は、12月末日までに翌年度分の診療所における収支予算概案を作成し、市長に提出しなければならない。

(会計)

第11条 診療所の会計については、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)の定めるところによりこれを行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町国民健康保険診療施設条例施行規則(平成14年穴吹町規則第17号)又は木屋平村国民健康保険診療所規則(平成元年木屋平村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市国民健康保険診療所規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第12条の規定による改正前の美馬市国民健康保険診療所規則第2条の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美馬市国民健康保険診療所規則

平成17年3月1日 規則第85号

(平成29年4月1日施行)