○美馬市歯科保健センター条例

平成17年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、美馬市歯科保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 美馬市歯科保健センターの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 美馬市木屋平歯科保健センター

(2) 位置 美馬市木屋平字川井224番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、美馬市歯科保健センターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第13号で平成29年4月1日から施行)

美馬市歯科保健センター条例

平成17年3月1日 条例第143号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月1日 条例第143号
平成28年12月20日 条例第28号