○美馬市歯科保健センター条例
平成17年3月1日
条例第143号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、美馬市歯科保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 美馬市歯科保健センターの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 美馬市木屋平歯科保健センター
(2) 位置 美馬市木屋平字川井224番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、美馬市歯科保健センターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第13号で平成29年4月1日から施行)