○美馬市営墓地条例施行規則
平成17年3月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市営墓地条例(平成17年美馬市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に、本籍及び住所が明らかにできる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(使用の制限)
第3条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用できる墓地は、1世帯につき1区画とする。ただし、墳墓の施行上やむを得ないときは、2区画まで使用を許可することができる。
(使用者の管理義務)
第6条 使用者は、常に使用墳墓を清浄に維持し、墓碑、工作物及び樹木等の転倒その他により、他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。