○美馬市営墓地条例施行規則

平成17年3月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市営墓地条例(平成17年美馬市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に、本籍及び住所が明らかにできる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の制限)

第3条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用できる墓地は、1世帯につき1区画とする。ただし、墳墓の施行上やむを得ないときは、2区画まで使用を許可することができる。

(使用料の還付請求)

第4条 使用者は、条例第6条第3項の規定により使用料の還付を請求しようとするときは、墓地使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の返還)

第5条 使用者は、条例第7条第2項の規定により、墓地を返還しようとするときは墓地返還届(様式第4号)に墓地使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(使用者の管理義務)

第6条 使用者は、常に使用墳墓を清浄に維持し、墓碑、工作物及び樹木等の転倒その他により、他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町営墓地管理規則(平成16年穴吹町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市営墓地条例施行規則

平成17年3月1日 規則第94号

(平成24年2月17日施行)