○夏子農林水産物直売・食材供給施設条例
平成17年3月1日
条例第156号
(設置)
第1条 山村地域における豊かな自然環境や農林水産物等の地域資源を活用し、多様な形での都市との交流を促進し、地域の活性化を図るため、美馬市農林水産物・食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 夏子農林水産物直売・食材供給施設
(2) 位置 美馬市脇町字西俣名2585番11
(開館時間等)
第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日までの日
(利用の制限)
第4条 市長は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第5条 施設を利用する者は、施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者)
第6条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 農林水産物等の展示販売
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第258号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の夏子農林水産物直売・食材供給施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の夏子農林水産物直売・食材供給施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。