○美馬市農林水産業事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、美馬市が行う農林水産業事業(以下「事業」という。)の施行に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 分担金を徴収する事業の種類は、規則で定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、前条の事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内に土地、家屋、事業所又は住所を有するものから徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 分担金の徴収基準は、当該事業に要した費用(以下「事業費」という。)の総額に規則に掲げる負担率を乗じて得た額(農地災害復旧工事については、事業費の総額から国庫補助金額を減じて得た額)を基準として、事業の施行によって受ける各人の利益の度合いに応じて市長が定める。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、市長は、公益上の事由により分担金を徴収することが不適当と認める場合においては、分担金を徴収しないことができる。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書による。

2 分担金の納期は、市長の指定した期日とする。

(審査請求)

第6条 この条例の規定により分担金の賦課を受けた者(以下「分担金納入義務者」という。)は、その算定に異議があるときは、その納入通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(分担金の減免)

第7条 市長は、分担金納入義務者が災害その他やむを得ない事情により分担金の納入ができないときは、その旨の申出により、その一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(分担金徴収の特例)

第8条 第5条の規定にかかわらず、分担金納入義務者又その代表者から分担金の一括納入について申出があった場合には、当該受益に係る分担金を一括して徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和56年脇町条例第17号)、脇町営事業費分担金徴収条例(平成5年脇町条例第4条)、美馬町旱害応急対策事業分担金徴収条例(昭和40年美馬町条例第1号)、美馬町土地改良事業の経費の分担金徴収条例(昭和55年美馬町条例第14号)、穴吹町農林産業施設建設事業分担金徴収条例(平成13年穴吹町条例第2号)、木屋平村営災害復旧及び土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年木屋平村条例第85号)、農林業構造改善事業における農林道開設費分担金条例(昭和42年木屋平村条例第46号)、山村地域農林漁業特別対策事業における農林道開設費分担金条例(昭和52年木屋平村条例第1号)、村営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和55年木屋平村条例第10号)、木屋平村村営事業費分担金徴収条例(昭和55年木屋平村条例第11号)又は農村基盤総合整備事業における農道及び集落道開設費分担金条例(昭和56年木屋平村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

美馬市農林水産業事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第158号

(平成28年4月1日施行)