○美馬市集出荷施設管理規則
平成17年3月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市集出荷施設条例(平成17年美馬市条例第159号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美馬市集出荷施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。
3 利用者は、火災の予防に留意し、施設の損傷防止に努めなければならない。
4 利用者は、施設について利用日誌等関係帳簿の整備保管等に万全を期さなければならない。
(利用権利の譲渡等の禁止)
第3条 利用者は、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第4条 利用者は、当該施設を使用中故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は原状に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。