○美馬市農事センター条例

平成17年3月1日

条例第160号

(設置)

第1条 美馬市地域農業の振興を図るため、農事センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農事センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市尾山農事センター

(2) 位置 美馬市穴吹町口山字尾山444番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、農事センターに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第261号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市農事センター条例

平成17年3月1日 条例第160号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第160号
平成17年10月12日 条例第261号