○美馬市農事センター条例
平成17年3月1日
条例第160号
(設置)
第1条 美馬市地域農業の振興を図るため、農事センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農事センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市尾山農事センター
(2) 位置 美馬市穴吹町口山字尾山444番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、農事センターに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第261号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
平成17年3月1日 条例第160号
(平成18年4月1日施行)