○美馬市農事センター管理規則
平成17年3月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市農事センター条例(平成17年美馬市条例第160号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美馬市農事センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。
3 利用者は、火災の予防に留意し、備品類の損傷防止の処置を講じなければならない。
(利用権利の譲渡等の禁止)
第3条 利用者は、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第4条 利用者は、センターを使用中故意又は過失によって備品、施設等に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は原状に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。