○美馬市農事センター管理規則

平成17年3月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市農事センター条例(平成17年美馬市条例第160号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美馬市農事センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、条例及びこの規則を遵守しなければならない。

2 利用者は、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

3 利用者は、火災の予防に留意し、備品類の損傷防止の処置を講じなければならない。

(利用権利の譲渡等の禁止)

第3条 利用者は、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(賠償責任)

第4条 利用者は、センターを使用中故意又は過失によって備品、施設等に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町農事センター管理規則(昭和54年穴吹町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市農事センター管理規則

平成17年3月1日 規則第105号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第105号
平成18年3月31日 規則第29号